特定福祉用具とは?
介護保険ではレンタルではなく、購入することができる福祉用具を特定福祉用具といいます。
介護保険で利用できる福祉用具はレンタルが原則ですが、貸与に適さないような入浴や排泄に関わるものなどは購入の対象となっています。
(厚生労働大臣が定めるもの)

特定福祉用具の種類
※購入したい商品が介護保険の対象になっているかわからない場合は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員にご相談ください。
支給に関して

特定福祉用具購入は要支援1以上の認定がおりた方が対象となります。
福祉用具購入の限度額は1年間で合計10万円までとなります。(4/1〜3/31の一年間)
負担金額は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割になる方もいます。
※第二号被保険者(40〜64歳)は1割負担です。
購入に関しての注意事項
特定福祉用具の購入には、指定を受けた事業所から購入しないと給付の対象外となってしまいます。
また、購入できる福祉用具は原則は1種類に対して1度の購入となります。
例:シャワーチェアを購入して、またシャワーチェアを購入することは×
※各市区町村によっては、状態の変化に伴う違うタイプの購入、
経年劣化による買い直しやパーツのみの再購入ができることもありますので、必要に応じて確認を行ってください。
僕が周っているエリアでの再購入は、以前購入した商品を役所や役場が写真で確認し、経年劣化やカビ具合に応じて再購入を検討するような形です。
支払いに関して
市区町村によって支払方法が異なります。
償還払い
購入費を最初に全額支払い、申請後に給付される制度です。
例:1割の方が20,000円の商品を購入。
最初に20,000円を支払い。申請後、給付分の18,000円がご利用者様に支給される。
受領委任払い
最初から負担割合分だけを支払う制度です。
例:1割の方が2万円の商品を購入。支払額は2,000円。申請後、給付分18,000円が事業所に支払われる。
※注意点として、受領委任を行う際には、
市区町村に受領委任を登録している事業所での購入が対象となります。
申請に関して
支給してもらうには各市区町村への申請が必要となります。
申請書類は指定事業所やケアマネジャーにやり方を聞いてもらうとわかりやすいと思います。
まとめ
今回は特定福祉用具に関してまとめてみました。
特定福祉用具は何度も購入することは難しいため、商品の選定はしっかりと納得がいくものを選びましょう。
また繰り返しになりますが、購入時は指定事業所から購入するようにしましょう。
適切な商品を選び、安心した生活を過ごせるようにしましょう。