介護保険を利用して福祉用具をレンタルする場合は各保険者(市区町村)によって解釈が変わり、レンタルできるできないは少なからずあるのが現状です。

あっちの保険者では借りれたけど、
こっちの保険者では無理だったってことがありますよね。
今回は僕が携わっている保険者のレンタルできる(できない)福祉用具やローカルなルールなどをご紹介します。
基本的に…
僕が担当している保険者が基本的に言われることは、
テクノエイド協会んの福祉用具情報システム(TAIS)に貸与マークが付いてない物に関しては、原則レンタルできないとお話されることが多いです。
なので、福祉用具情報システム(TAIS)の貸与マークはレンタル1つの目安となります。
①ガードル棒

まず紹介させていただくのがガートル棒になります。
こちらの商品は、レンタルできない保険者が多いんじゃないかと思います。
僕が関わっている保険者では、日常的に利用し、医療行為とならない場合はレンタルができます。
胃ろうの際に利用するのであればレンタルができるといった感じになっています。
点滴での利用は、医療行為と見直されレンタルできないとの判断でした。
②ナーセントパット

介護業界の人からしたら、ポピュラーな用具だと思いますがこちらもグレーな商品です。
こちらは体位変換器に属する用具になりますが、
介護保険の体位変換器は、用具を利用して体位変換動作の負担軽減・円滑化が目的とされております。
持ち手のないナーセントパットは動作の補助というよりも保持の意味合いが強い商品です。
また、福祉用具情報システムにも貸与マークが付いていません。
そのため、地域によってレンタルできないところもあります。
③手すりの踏み台部分
レンタル手すりの中でも、踏み台部分に関してはレンタルできないとされています。
手すりの貸与なのに踏み台は違うよねって感じです。
(セットで使ったら便利なんだし負担減るしいいじゃないか!と思うのですが、そうはいかないもんなんですよね)
なので、厳しい保険者では、踏み台つきの価格と踏み台無し価格が同じであると指摘されます。
なので、事業所は踏み台を全額自費か無償サービスで提供するかといったことをしないといけないこともあります。
④車いすや歩行器の2台以上のレンタル

基本的に車いすや歩行器の2台以上のレンタルは認めていないとのことになっております。
僕が関わっている保険者では
・外と中と同じ福祉用具では適合しない場合
・同じ商品ならどうしても2台じゃないといけない理由
をケアプランに記載したうえで、担当者会議で話し合ってレンタルができるといった形になります。
⑤車いす用あんしんベルト

これは逆にレンタルできないと思われている方が多いと思いますが、このあんしんベルトはレンタルできます。
福祉用具情報システムにも貸与マークがついています。
ですが、注意が必要なことがあります。
それは、ずれ落ち防止ベルトであり、拘束目的でのレンタルは難しいと思います。
軽度者レンタルがない保険者
結構厳しめだと思うのですが要介護1以下の方で、軽度者レンタルがない保険者があります。
1以下の方は、車いすやベッドを借りる場合は全額自費か区変するかって感じです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
地域のローカルルールもあると思いますが、割と似たり寄ったりといった感じだと思います。
さらに僕が書いた内容より厳しい保険者もきっとあると思うので、
みなさん各エリアで日々、戦っているのだと思います。(笑)
できるできないはあると思いますが、介護保険に則っている福祉用具であれば保険者と
きちんと相談するのも1つなので、めげずに必要なものを提供できるよう頑張りましょう。